日本獣医学会病理学分科会 会則
第1章 総則
[名称]
第1条 病理学分科会(以下、本会という)は、公益社団法人日本獣医学会定款施行細則および所属研究団体の設置に関する規程に基づき、学会所属団体として設置する。
[目的]
第2条 本会は、獣医病理学およびその関連領域における学術研究の進歩と普及を図り、獣医病理学の発展に寄与することを目的とする。
[事業]
第3条 本会は、前条の目的を達成するために、以下の事業を行う。
(1) 学術集会の開催
(2) 会報の発行
(3) 研修、教育
(4) 関係諸学会との情報交換および連絡
(5) その他本会の目的達成に必要な事業
[事務局]
第4条 本会の事務局は原則として分科会長の下に置く。
第2章 会員
[会員の種別]
第5条 本会は、次の各号に掲げる会員により構成される。
(1) 正会員 日本獣医学会の会員で、獣医病理学に関する学識、経験を有し、本会の目的に賛同する者
(2) 準会員 日本獣医学会の会員以外で、獣医病理学に関する学識、経験を有し、本会の目的に賛同する者
(3) 学生会員 日本獣医学会の会員で、大学または大学院に在籍し、獣医学あるいは獣医学に関連のある学科を修める学生で、本会の目的に賛同する者
[入退会]
第6条 本会に正会員、準会員、学生会員または賛助会員として入会しようとする者は、所定の入会申込書を分科会長に提出し、理事会の承認を受ける。
第7条 退会を希望する会員は、所定の退会届けを分科会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる。
[除名]
第8条 会員が次の各号の1に該当するときは、理事会の議を経て、分科会長はこれを除名することができる。
(1) 会則に違反したとき
(2) 本会の名誉を傷つけ、あるいは本会の目的に反する行為があったとき
第3章 役員
[役員]
第9条 本会には、次の役員を置く。
(1) 理事 15名以内
(2) 監事 2名
第10条 理事および監事は、別に定める理事、監事選出規定により選出され、原則として総会の承認を得る。
2 理事および監事は、相互に兼ねることはできない。
3 分科会長1名および副分科会長2名を理事の中より互選する。
4 理事、分科会長、副分科会長はそれぞれ日本獣医病理学専門家協会(JCVP)の役員を兼ねる。
第11条 分科会長は、本会を代表し、会務を統括する。副分科会長は分科会長を補佐し、分科会長に事故があるときはその職務を代行する。
2 理事は理事会を組織し、本会運営に必要な事項について審議する。
3 理事会は、庶務、会計、会報発行、各種集会や会議の開催などの会務を執行する。
4 理事会の会務執行を円滑にするため、分科会長は必要に応じて各種委員会を組織することができる。
5 監事は、本会の業務および会計の執行について監査する。また、理事会に出席して意見を述べることができる。
第12条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
第4章 会議
[総会]
第13条 総会を毎年1回開催する。ただし、分科会長あるいは理事の過半数が必要と認めたときは、臨時にこれを開くことができる。
2 総会は分科会長が招集し、議長を務める。
3 総会における議決は、出席者の過半数の賛成によってなされる。
第14条 総会は次の事項を審議し、決定する。
(1) 事業報告および決算
(2) 事業計画および予算
(3) 役員等の選任および解任
(4) 会則の変更
(5) その他の必要事項
[理事会]
第15条 理事会は、必要に応じて分科会長が招集する。ただし、理事総数の2分の1以上から請求のあった場合は分科会長は理事会を招集しなければならない。
2 理事会の議長は分科会長とする。
3 理事会は理事総数の3分の2以上の出席および委任状の提出により成立し、出席者の過半数の賛成によって議決する。
第16条 理事会は、次の事項を議決する。
(1) 本会の運営に関する事項
(2) 総会に付議する事項
(3) その他理事会において必要と認めた事項
第5章 会計
[経費]
第17条 本会の経費は、獣医学会交付金およびその他の収入をもってこれにあてる。
[会計年度]
第18条 本会の会計年度は、毎年8月1日より7月31日までとする。
第6章 会則の変更
第19条 本会会則の変更には、理事会の議を経て、総会の議決を必要とする。
第7章 雑則
第20条 本会則に定めるもののほか、本会事務の運営上必要な細則は、理事会の議を経て、分科会長が別に定める。
付則
本会則は、平成8年4月2日より施行する。
平成19年4月5日 一部変更。
平成20年3月28日 一部変更。
平成25年9月20日 一部変更。